質屋等が販売している商品を、お客様がクレジットカードで購入し、そのまま質預かりをしたり、買取をする行為は禁じられています。
また、これを依頼したお客様のクレジットカードもカード会社との契約違反として利用停止となることもあります。
さらに、ショッピング枠を現金化した業者は
貸金業法違反で処罰されることがあります。
また、これを依頼したお客様のクレジットカードもカード会社との契約違反として利用停止となることもあります。
さらに、ショッピング枠を現金化した業者は
貸金業法違反で処罰されることがあります。
大阪質屋協同組合の加盟店は、
法律を守り正しい営業を行っております。
安心してご利用下さい!
クレジットカードには、商品やサービスを購入して、後払いにする「ショッピング」の機能と、カードを用いてお金を借り入れる「キャッシング」の機能があり、それぞれに利用できる金額枠が設定されています。「クレジットカードのショッピング枠の現金化」とは、本来、商品やサービスを後払いで購入するために設定されている「ショッピング」枠を、現金を入手することを目的として利用することです。クレジットカード会社はこのような使い方を認めていないため、現金化に利用したクレジットカードは利用停止となるおそれがあります。
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よくある手口
- (1)消費者は業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
- (2)購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
- (3)後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
消費者が購入したものをどう処分しようが、本来は自由です。
しかし、クレジットカードで購入する場合、消費者と販売店とカード会社の3者契約となっています。
- (1)消費者が購入時に販売店に支払うべき代金を、カード会社がお店に立替えます。
- (2)販売店は、その場では消費者から支払いを受けていませんが、契約しているカード会社から決まった期日に立替代金を支払ってもらえるので、消費者に商品を販売し、受け渡します。
- (3)クレジットカード会社は契約で定めた期日に、消費者の口座から立て替えた代金を引き落とします。
- (4)この引落しの期日までは、消費者が購入した商品の所有権はクレジットカード会社に留保されています。商品を所持するのは消費者ですが、支払いが終わるまでの所有権はクレジットカード会社にあるのです。支払いがきちんと終わった時点で、商品の所有権は消費者のものとなります。
つまり、クレジットカードのショッピング枠を現金化する行為は、「他人に所有権のあるものを、自分のものだと偽って処分する」詐欺行為にあたる恐れがあるのです。
また、販売店側がその場で商品を売って、買い戻すことから、実態のない売買契約で、実質は「貸金業務」と看做される恐れがあります。
この場合、クレジットカードで販売した金額と、消費者にキャッシュバック(買取)する金額の差額は「金利」とされ、年利換算で貸金業法の上限※(20~15%)を超える場合は、「貸金業法違反」で処罰されます。この場合、「貸金業」の免許を受けていないものは「無許可営業」となりさらに処罰されます。
※貸金業法が定める上限金利は貸出金額により3段階にわかれています。10万円未満は20%、10万円超え100万円未満は18%、100万円超えは15%