お取引の際には、免許証、保険証、パスポートなどの書類による、お客様のご本人確認が義務付けられています。
この書類がないと、お取引することができませんのでご注意ください。
この書類がないと、お取引することができませんのでご注意ください。
大阪質屋協同組合の加盟店は、
法律を守り正しい営業を行っております。
安心してご利用下さい!
質屋営業法および、古物営業法では取引に際して本人確認義務が課されています。
初めて質屋を利用する場合は、品物の他に免許証、保険証、パスポートなどお客様ご本人の住所、お名前等を確認する書類のご呈示が必要となっています。
この本人確認書類がない場合は質屋をご利用いただけません。
この書類は各質店ごとに必要となります。A質店を既に利用なさっているお客様でも、他のB質店を利用する際には、B質店で本人確認書類をご呈示いただく必要があります。
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また、お連れの方が代理として本人確認書類を呈示して取引することも「名義貸し」として禁止されています。
本人確認書類としてご利用いただける主な書類は以下の通りです。
主に行政機関などで発行される公的書類となっています。
社員証や名刺、クレジットカード、会員証、診察券等は本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
- ・自動車運転免許証
- ・健康保険証
- ・失業保険証
- ・外国人登録証明書
- ・母子手帳
- ・パスポート
- ・身分証明証
- ・写真入り住民基本台帳カード