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得楽質舗(トク・ラク・シチ・ホ)- 大阪質屋協同組合

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アポなし訪問買取はアカン!(押し買い)

アポなし訪問買取はアカン!(押し買い)

突然、自宅に訪問してきて
「金やプラチナ、アクセサリー等を売ってくれ!」という事業者は違法事業者です。
業者が居座って帰らない、強引に品物を買い取っていったなどの場合には
最寄の警察にご相談ください。

大阪質屋協同組合の加盟店は、
法律を守り正しい営業を行っております。
安心してご利用下さい!

※押し買いとは、業者が家に来て、着物や貴金属などを強引に安く買い取ってしまう行為です。
買取りを行う事業者(古物商)が、いきなり自宅に訪ねて来て
「何か貴金属や着物等を売ってくれ」と半ば強引に家に上がり込んだり、
玄関先で居座って、強引に時には脅迫まがいに品物を買取っていくことです。
突然、自宅に訪問してきて強引に商品を売り付ける押し売りの、買取り版です。
消費者の品物を安く買い叩いたり、殺傷事件が発生するなど社会問題化したために法律による規制がスタートしました。
法律による規制のポイントは以下の3点です。

  • (1)依頼のない買い取りの禁止―業者は消費者の依頼がなければ家を訪問したり、売るように迫ったりしてはいけない。
  • (2)書面の交付義務―買い取りの際は業者は品名や買い取り価格を明記した書類を渡さなければいけない。
  • (3)クーリングオフの適用―契約成立から8日以内であれば契約解除ができる。

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※この法律による規制は、訪問買取にのみ適用されます。お客様自身が店頭に持ち込んで売却(買取)したものには、(2)書面交付の義務、(3)クーリングオフは適用されません。

法律によれば、いきなり玄関のベルを鳴らし、「何か売ってくれ」と訪問してくること自体が違法となっています((1)依頼のない買い取りの禁止)。
しかし、悪質業者は巧みです。事前に電話等で勧誘をし、自宅を訪問することに同意させるよう仕向けてきます。
もし、消費者が訪問に同意してしまえば、「消費者同意の上での訪問買取」となり、「(1)依頼のない買い取りの禁止」の条件はクリアされたことになり、押し買いではなくなってしまいます。
安易に電話勧誘に応じず、業者の名前、住所、連絡先を確認したり、勧誘の内容等で信用できるかどうかを判断しましょう。

もし、電話勧誘等に応じてしまい、業者が訪問してきた場合にはどうすればいいのでしょうか?
きちんとした業者であれば、警察により古物営業許可を受けているので訪問買取の際、「古物営業許可証」または「古物行商従事者証」の携行を義務付けられています。
まず、この許可証の提示を求めてください。
また、業者の訪問を受けた際には、業者名・所在地・電話番号を確認もしてください。

万一、トラブルになった場合、相手がどこのだれかわからないと被害届や損害賠償請求のしようがなく、泣き寝入りするしかなくなるからです。
もっとも、マトモな業者ならばビジネスマナーとして名刺をくれるでしょうが・・・

きちんと、許可証を提示し、名刺等で身元を明かした業者が相手でも、最後まで油断は禁物です。
買取り業者は買取るものの品名や買い取り価格を明記した書類を消費者に渡す義務があります((2)書面の交付義務)。この書類を渡さない業者や、「後から郵送します」などの業者には絶対に品物を売らないようにしましょう。
また、この書類に記載の会社名、住所、電話番号、担当者名等が貰った名刺や、聞き取った情報と合っているかも確認しましょう。
前記、「(1)依頼のない買い取りの禁止」「(2)書面の交付義務」の要件を満たしており、「信用できそうだから」と品物を売却したものの、後から、「やっぱりもったいなかったかな?」「安く買い叩かれたのでは?」と後悔することもあるでしょう。
その場合でも「(3)クーリングオフ制度」を利用すれば、契約から8日間は取り消すことができます。
期間内に取り消すことで、契約は始めからなかったことになり、消費者は業者から品物を返してもらう代わりに、お金を返すことになります。

クーリングオフ期間内にも関わらず、「もう溶かしてしまった」「他所に売却してしまったので取り戻すのに手数料がかかる」などと言ってくるような業者は違法業者です。

  

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