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得楽質舗(トク・ラク・シチ・ホ)- 大阪質屋協同組合

い~質屋 アカン質屋

取り立てはアカン!

取り立てはアカン!

質屋側から取り立てを行うことはありません。
「期限を過ぎているから利息や元金を払え」などと、取り立てを行う業者は違法事業者です。

大阪質屋協同組合の加盟店は、
法律を守り正しい営業を行っております。
安心してご利用下さい!

※催促がない代わりに、質屋から個別にお客様に流質期限(3か月の質契約期限切れ)をお知らせすることはありません。
預けた品物が必要な場合は、お客様側で流質期限をご確認いただき、期限前の受け戻し、延長手続きをお願い致します。

また、流質期限が過ぎていても質屋が品物を売却処分をしていなければ、延長や受け戻しが出来る場合もございます。その場合は流質期限を過ぎた分の質料が必要となります。
詳細はご契約店にお問い合わせください。

  

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